空き家改修事業補助金

野迫川村では、移住定住を促進するとともに、空き家の有効活用を図るため「改修工事」に対して補助制度を設けています。

空き家改修補助金

空き家の改修工事にかかる費用合計の1/2に相当する額(最大100万円)

※申請の前に必ず下記要綱をご確認ください。

対象となる改修工事の内容について

建物の維持及び機能の向上を目的として行う空き家の構造部分及び付帯設備の修繕、模様替え電気、給排水設備の工事が補助金の対象となります。

修 繕・内壁、床、天井の修繕、畳の表替え
・外壁の補修、下地の修繕
・雨樋、屋根の修繕
・玄関等出入り口の修繕
・キッチン、トイレ、浴室、給湯設備の修繕、交換
・離れの改修(母屋と含めて1回)
・廃棄物の撤去、運搬、処分
模様替え・内壁、床、天井の張り替え、塗り替え
・建具の交換
・玄関等の出入り口の付け替え
・間取りの変更、模様替え

主な交付要件

空家改修補助金の主な交付要件について下記をご覧ください。

補助対象物件

  • 野迫川村空き家バンクに登録されている物件であること。
  • 水回りまたはその他の設備の修繕、改修が必要な物件であること。
  • 申請年度内に改修工事と補助金の交付まで完了できる物件であること。

補助対象者

対象となる空き家1件につき、野迫川村空き家バンクの空き家登録者または利用者のいずれか1名となります。

空き家登録者の場合

  • 2親等以内の親族を入居させる申請ではないこと。
  • 利用者に住宅を10年以上使用させる意思があること。
  • 交付後も引き続き10年間、野迫川村空き家バンクに物件登録をすること。
  • 村税等の滞納がないこと。

利用者の場合

  • 村外から転入しようとする利用者、または転入して1年を経過していない利用者。(※野迫川村への転入前に5年以上村外に住民登録をしていた利用者に限る)
  • 10年以上居住する意思があり、改修完了後15日以内に住民登録をすること。
  • 空き家を借りている利用者は、改修工事について所有者の承諾を得ていること。

お手続きの流れ

改修補助金の申請から交付までの6つのSTEPを解説します。

STEP
申請・受付

補助金の申請をする際には、以下の書類を野迫川村 産業課までご提出ください。

【申請者が空き家の利用者の場合】

  1. 空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家改修事業誓約書(様式第2号)
  3. 住宅等を借りている利用者は、所有者の改修承諾書(様式第3号)
  4. 利用者が帰属する世帯全員の住民票の写し。ただし、改修工事後に転入する場合は、これに代わるものとして野迫川村定住促進空家改修転入誓約書(様式第4号)
  5. 納税証明書等
  6. 空き家の購入または賃貸借を証する契約書類
  7. 改修工事の箇所及び内容の詳細がわかる書類
  8. 改修工事の見積書
  9. 工事施工前の現況写真
  10. その他村長が必要と認める書類

【申請者が空き家登録者の場合】

  • 空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 空き家改修事業誓約書(様式第2号)
  • 納税証明書等
  • 改修工事の箇所及び内容の詳細がわかる書類
  • 改修工事の見積書
  • 工事施工前の現況写真
  • その他村長が必要と認める書類

下記の書類をダウンロードしてご利用ください。

STEP
審査・現地調査

申請受理された後は、書類の審査を行うとともに必要に応じて現地調査等を行います。

STEP
補助金額の決定及び通知

空き家改修事業補助金の交付の可否及び補助金額が決定したら、補助金交付決定通知書により通知します。

STEP
改修工事

許可後に改修工事が着工できます。

※事業実施中に変更や中止が生じた場合は、下記の申請をお願いします。

STEP
改修工事完了後

空き家の改修工事が完了した日から15日以内に、下記の書類を提出してください。

  1. 空き家改修事業実績報告書(様式台9号)
  2. 改修に要した経費の内容が確認できる書類と領収証の写し
  3. 改修工事後の写真
  4. 入居した世帯全員の住民票(※補助金の申請書を提出後に転入した場合のみ)
  5. その他、村長が必要と認めた書類
STEP
補助金の交付

上記の実績報告書類を受け内容の審査、及び必要に応じて現地調査を行います。交付内容に適合していると認定後、「空家改修事業補助金確定通知書」により通知いたします。

通知書が届きましたら、下記の補助金請求書を提出してください。

改修補助金についての注意事項

補助金の交付を受けた場合、次の事項に該当したときは補助金の全額または一部の返還義務が発生しますので、あらかじめご確認ください。

  • 虚偽の申請または不正行為により、補助金の交付を受けたとき。
  • 交付決定者が空き家の利用者の場合、交付日から10年以内に住所を異動、または空き家の売却、譲渡、取り壊しをしたとき。
  • 交付決定者が空き家登録者の場合、交付日から10年以内に利用者による空き家の使用を中止、または売却、譲渡、取り壊しをしたとき。