2022年(令和4年)6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認手続きの対象の見直しが行われます。


【注意点】
①建築確認手続きの対象になります
②建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
(国土交通省ホームページ)
※木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
※工事監理ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001185127.pdf
※建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
