不動産登記制度は、土地・建物の所有者を登記する際に「住所」「氏名」を記録しています。
たとえば、売買などによって所有者が変更する場合には、現在の所有者(売主)から新しい所有者(買主)に名義を変更するのですが、「売主=現在の所有者」であることの確認に際して、登記されている住所・氏名は重要な役割があります。
住所・氏名の変更が生じた際の取り扱い
これまで、登記された住所・氏名が変更になっても、その内容を変更登記する義務はありませんでした。一方で、現所有者の氏名・変更があった場合、売買による名義変更(所有権移転)を行う前に、住所・氏名の変更登記を済ませていないと所有権移転登記申請は却下され、登記はできません。
多くのケースでは、所有権移転登記を行うタイミングで、住所・氏名の変更登記をすることが一般的となっています。
住所・氏名の変更登記義務化の内容
相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名や住所の変更登記についても義務化されます。時期は、2026年(令和6年)4月から施行されます。
所有者の住所・氏名・名称等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこれに違反すると、5万円以下の過料の対象となります。
